【誰か教えてください!!】宮崎県独自と国の緊急事態宣言の違いについて
2021年の1月7日に宮崎県は独自の緊急事態宣言を出しました。同日、国は1都3県を対象に緊急事態宣言を出しました。
以降、国は、他道府県についても対象を拡大しています。
国の宣言は新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づくもので、宮崎県の宣言は法に基づかない要請や注意喚起であることはわかります。
しかし、国民の生活にかかわる部分ではどちらも「要請」レベルであり、従わなかったからといって、刑罰等は発生しません。
ただ、国は前回の緊急事態宣言に伴い、経済的損失を受けた者に対して、保証する制度を作りました。(日本全体が対象だったわけですが。)
現在も時短営業等に協力する店等に協力金や経済補償を出すことが始められているようです。(主体は地方公共団体だと理解しています。)
疑問のポイントは、その費用について国が負担する部分が、国の宣言対象地域と宮崎県のような独自宣言地域と異なる取り扱いになるかです。
この辺の整理されたメディア記事等を見つけることができずにいます。
なぜ、小池知事が国の宣言にこだわったのかがよくわかりません。
宮崎県知事は、国に対象地域とすることを要請したのでしょうか?
緊急なこととは言え、いろんなことが理解できぬまま、多くの人があたふたしていると思います。
それとも、理解できないのではなく、未決定のことが多く、後出しジャンケンなのでしょうか?
・・・お役所に直接聞くのは気が引けています。自分が経済的援助の対象でなく、単なる興味と疑問だからです。
どなたか、教えてください!!!
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